標準寄託約款の改正に伴うご案内
2026年4月吉日
お客様各位
森本倉庫株式会社
営 業 部
標準寄託約款の改正に伴うご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、倉庫業法第8条第3項に定められた「標準倉庫寄託約款」が約60年ぶりに改正されて国土交通大臣により公示され、2026年4月1日より施行されました。これに伴い、現在弊社が適用しております倉庫寄託約款を上記の改正後の「標準倉庫寄託約款」と同一のものに変更する事と致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 適用開始日
2026年5月1日(金)
2. 主な改正内容と目的
1)取引の適正化・物流の効率化
・附帯業務等の規定
受寄物の仕分けやラベル貼り等、またはトラックの荷役・荷待ち時間の増大や作業の非効率化に
繋がる緊急の入出庫オーダーは、別途料金を要する附帯業務として規定されました。
・賠償額の上限設定
規定する受寄物の滅失又は損傷による損害以外の賠償については、当該受寄物に対する既発生料
金の総額を限度とすることが規定されました。
・賠償した損害受寄物に関する権利取得の明記
民法第422条に基づき倉庫業者が受寄物に対して全額賠償した場合、倉庫業者が当該受寄物に
おける一切の権利を取得し、任意の方法で処分できることが明確化されました。
2)近年の業務実態等への適合
・FAX・電子データによる意思表示の明記
寄託者等と倉庫業者との取引において、FAXや電子データによる意思表示が有効な手段であること
が明確化されました。
・システム障害等の機能支障への対応
システム等の設備に支障がある場合に、倉庫業者が寄託に係る業務を一部拒否することができる
ように規定されました。
・引渡しによる寄託契約成立の明記
寄託契約の成立が、貨物の引き渡しによって成立することが明確化されました。
・受寄物の内容不検査の明記
原則、倉庫業者による受寄物の内容検査は行わない旨が明確化されました。
3. 既存の契約書との関係について
2026年5月1日以降、弊社倉庫寄託約款は自動的に改正後の「標準倉庫寄託約款」と同一のもの
に変更され、以後は改正後の規定が適用されます。
4. 新約款の閲覧方法
改正後の約款全文につきましては、当社ホームページに掲載しております。
http://www.morimoto-soko.co.jp/warehouse/yakkan/
以上